



韓国では政府公式の「国民請願掲示板」というサイトが開設されており、国民が請願を書き込むことが可能となっています。請願が登録されてから30日以内に、5万人以上がその請願を賛同した場合、どんな請願であっても必ず国会で審議することになっています。
2018年後半に発生した大規模なデジタル性犯罪事件「N番部屋事件」をきっかけに、法律の制定を求める請願が行われ、「N番部屋防止法」などのデジタル性犯罪に対する法律が国会本会議で次々と成立されていきました。
この事件、及び韓国の請願掲示板の変遷については NHK アナザーストーリーズ 運命の分岐点 「追跡 デジタル性犯罪の闇 ~韓国 N番部屋事件~」 で詳しく紹介されています。
※2022年6月、「国民掲示板」から「国民提案」というサイトに変わり、100%実名制で運営がされています。
日本国憲法では下記の4つの 受益権が規定されています。
日本では残念ながら韓国のような政府が公式に運営している請願のサイトは存在しません。また、日本国憲法の第十六条で請願することを保証しているにもかかわらず、国会は制度的な対応と運営を十分に行なっていないのが現状です。
日本国憲法第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
日本の現状では、請願を具体的にどのような処理をし、どのような結論を出すかについては特に規定されていません。
「みんなの請願支援センター」ではChange.orgにて「請願ルールを法制化しよう!」というキャンペーンを立ち上げております。ぜひご賛同ください。