組織概要
日本国憲法では16条にて「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」と規定して、請願権を国民の基本的権利の一つとして保証しています。
さらに請願権は「何人も」有する権利なので、未成年でも選挙権のない外国人でも請願を行うことができます。
請願の言葉を議会・官公庁が受け入れやすい文章に仕上げ提出し、議会官公庁側からの専門用語や法律用語等のわかりにくい表現を請願者に対してわかりやすい言葉に言い換えて伝えることにより、政治・行政と国民の橋渡しを行います。
設立の目的
- 民衆の声を政治に提案する!憲法16条『請願権』の普及啓発
- 『請願処理ルール法制化』の実現
活動内容
- 「日本国憲法16条 請願始めました!」シンポジウム開催
- 「みんなの請願教室」〜民衆の声で、政治への提案を!真の民主主義を機能させるために〜セミナー、ワークショップ開催
- 「政治への提言!VOICE(ボイス)」発刊 etc
